厚生労働省発 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報 《医療機関・医療従事者の方へ》 が更新されていますので、転載させて頂きます。
【被災地での健康を守るために】
避難生活の際に、病気にかからないよう、また、できるだけ健康に過ごしていただくため、大切なことをまとめました。(HTML/PDF:335KB)
【受診に関するもの】
≪被保険者証がない患者さんの受診について≫
氏名、生年月日等を確認の上、保険診療を実施してください。(HTML/PDF:25KB)
≪公費負担医療を受けている方に関する情報≫
被災に伴い手帳等を提示できない場合でも、氏名、生年月日等を申し出ることで受診できます。詳細はこちら(pdf、148kb)をご覧ください。
【治療に関するもの】
≪人工透析を実施している透析医療機関の皆さまへ≫
かかりつけの透析医療機関で透析を実施することが困難な場合は、社団法人日本透析医会災害情報ネットワークで透析受入可能な医療機関の検索等ができますので、ご活用願います。
≪インスリンを必要とする糖尿病患者向けの情報≫
インスリン入手のための相談連絡先を、社団法人 日本糖尿病学会ホームページにて掲載しております。
≪リウマチ患者向けの情報≫
災害時リウマチ患者支援医療機関の被災状況及び診療体制、医薬品情報等についてはリウマチ情報センターホームページをご覧ください。
≪緊急通行車両確認標章の発給等について≫
病院・診療所・訪問看護ステーションが被災地において往診・訪問診療および訪問看護を支障なく行うことができるよう、被災地に往診等で赴く車両について「緊急通行車両確認標章」が発給されます。(HTML/PDF:91KB)
≪人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について≫
計画停電に伴い、人工呼吸器使用の在宅医療患者の緊急相談窓口が設置されました。
【医療提供体制に関するもの】
≪避難所等への患者の搬送について≫
被災地から避難所等への患者搬送に際して、医療関係者による付き添い、常備する医薬品の携行、診療録等による患者の病状等の情報の伝達をできるだけ行うよう留意してください。(HTML/PDF:99KB)
【医療機関に関するもの】
≪医療機関の建物の全部又は一部が破損した場合の取扱い≫
医療機関の建物が破損した場合には、代替する建物などで一時的に医療の提供を行うときは、医療機関の開設許可や届出は、事後的に行うことを可能としています。詳細はこちら(PDF、78kb)の1をご覧ください。
≪診療時間の変更の取扱いについて≫
今回の災害により被災した患者さんを受け入れるために一時的に診療時間を延長する場合には、診療時間を変更する届出は省略できることとしています。詳細はこちら(PDF、78kb)の2をご覧ください。
≪定員超過入院、異なる種別の病床への入院について≫
今回の災害により被災した患者さんを受け入れる場合には、医療法上の許可病床数を超えて入院させ、または種別の異なる病床へ入院(例えば一般的な疾患の患者さんを受け入れるために精神病床を活用)させることを可能としています。詳細はこちら(PDF、78kb)の3をご覧ください。
≪巡回診療の取扱い≫
避難所等において巡回診療を行う場合には、実施計画は事後的に提出することを可能としています。また、巡回診療の必要性が高い場合には、医師個人も同様の手続きによって巡回診療を行うことを可能としています。詳細はこちら(PDF、78kb)の4をご覧ください。
≪医療法上の人員配置標準の取扱い≫
今回の災害により被災するなどにより出勤できない職員については、医療法上の職員数に算入することを可能としています。詳細はこちら(PDF、78kb)の5をご覧ください。
≪医療機関の休止の取扱い≫
医療機関の開設者が今回の災害により被災したため、または被災地内で医療活動に従事するために医療機関を休止する場合には、休止の届出を省略することを可能としています。詳細はこちら(PDF、78kb)の6をご覧ください。
【医療保険に関するもの】
≪一部負担金等の徴収猶予及び診療報酬の請求について≫
住宅が全半壊等した方、主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方、主たる生計維持者が行方不明である方、主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、福島第1・第2原発の事故に伴い政府の立退き指示・屋内退避指示の対象となっている方については 、一部負担金等の徴収を猶予し、患者負担分を含め診療に要する費用の全額を審査支払機関に請求することができます(他の市町村に転入した場合を含む)。(HTML/PDF:125KB)
≪保険医療機関の建物が全半壊した場合の取扱い≫
仮設の建物等において診療等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関としての継続性がある場合は、当該診療等は保険診療・保険調剤として取り扱われます。(HTML/PDF:239KB)
≪保険調剤の取扱い≫
患者さんがやむをえない理由により医師の診療を受けることができず、処方せんを持参せずに調剤を求めた場合には、事後的に処方せんが発行されることを条件に、医師との電話連絡等により処方内容を確認して、保険調剤として取り扱うことができます。(HTML/PDF:239KB)
≪定数超過入院の取扱い≫
今回の災害により被災した患者さんを受け入れたことにより、医療法上の許可病床数を超過して入院させることとなった場合には、これに係る診療報酬上の減額措置の対象となりません。(HTML/PDF:239KB)
≪施設基準の取扱い≫
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、看護要員の数等の施設基準について変更の届出を行う必要はありません。(HTML/PDF:239KB)
≪訪問看護の取扱い≫
訪問看護療養費の支給について、訪問看護指示書の有効期限が超えた場合であっても、主治医と連絡がとれず、利用者の状態からみて訪問看護が必要な場合には、これを算定することができます。(HTML/PDF:239KB)
≪DPCデータ提出の延期について≫
DPC対象病院が提出する退院患者に係るデータについて、被災現場の状況に鑑み、平成23年2月分及び3月分データの提出期限を延期しました。詳細はこちら(pdf、119 kb)をご覧ください。
【医薬品等について】
≪処方箋医薬品の販売の取扱い≫
薬局等は、東北地方太平洋沖地震による被災により医師等の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な患者さんに対しては、特別に処方箋がなくても処方箋医薬品を販売することができます。(HTML/PDF:149KB)
≪処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱い≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地の患者さんに対して、医師等の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な場合でも、施用の指示が確認できる場合には、必要な医療用麻薬または向精神薬を施用のために交付することが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
≪工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用すること及び工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用することについて≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地の患者さんに対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを使用する場合、及び医療用液化酸素の供給に際し、医療用液化酸素ガス超低温容器が枯渇したことによりやむを得ず工業用液化酸素ガス超低温容器を使用する場合の取扱いについて、詳細はこちらをご覧ください。
≪医療用麻薬の県境移動の取扱いについて≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地へ早期に必要な医療用麻薬を補給できるよう、県境を越えた麻薬の譲渡手続きを簡素化し、事前に電話連絡をした上で、譲渡後に許可申請書を提出することが可能です。 (HTML/PDF:35KB)
≪海外企業から在日の日本支社等に送付されるヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)の輸入手続きについて≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)を送付する際の輸入手続きについて(HTML/PDF:42KB)
≪医薬品等支援物資の通関について≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、諸外国から本邦に送付される医薬品等を迅速に被災地に届けるため、当面の間、医薬品等が梱包された支援物質については、地方厚生局への事前の届出がなされていなくとも通関できます。詳細はこちらをご覧ください。
≪病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について≫
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地の病院等に対して他の病院等から医薬品・医療機器を融通することは薬事法違反とはなりません。 (HTML/PDF:60KB)
【妊産婦、乳幼児への対応】
≪妊婦の受け入れについて≫
妊婦の受け入れについて、適切な対応をお願いします。
≪妊婦健診の取扱い≫
妊婦が避難先自治体で受診する妊婦健診の取扱いについて (HTML/PDF:172KB)
≪妊産婦や乳幼児への支援≫
被災地の妊産婦や乳幼児には、専門的・長期的支援が必要です。被災地へのご協力をお願いします。(HTML/PDF:65KB)
避難所等で生活する妊産婦や乳幼児に対して保健指導を行う方向けに、支援のポイントをまとめました。詳細はこちら(pdf、982 kb)をご覧ください
≪助産の実施について≫
緊急避難として必要な場合には、被災者に対し、児童福祉法による助産施設以外での助産の実施を行っても差し支えありません。(HTML/PDF:659KB)
【計画停電時の支援を必要とする医療機関の方へ】
計画停電時のバッテリー貸出などの相談に応じる窓口が開設されました。
【災害時医療関連情報】
専門団体が作成し公開している情報は、作成された時点までの知見に基づく暫定的判断による記載が含まれていたり、公開以後の情報蓄積により内容が変更される可能性があります。内容に関するご質問については、作成元の団体に直接お問い合わせ下さい。
自然災害発生時における医療支援活動マニュアル (平成16 年度 厚生労働科学研究費補助金 特別研究事業 「新潟県中越地震を踏まえた保健医療における対応・体制に関する調査研究」)
※第1部及び第2部では急性期災害医療と亜急性期医療の災害時医療支援活動全般に関する指針、第3部以降では高齢者介護予防と災害時小児医療現場の備え、精神保健医療、地域医療活動という個別の活動に関する指針が記載されています。
≪学会等団体の取組≫
日本内科学会による「災害医療情報」
※災害時の「超急性期 最初の2日間」から「3日目以降編」、「医療支援編(避難所編)」、「災害拠点病院編」、「内科学メンタル編(精神医療支援編)」に至るまで、内科医をはじめ、災害発生時の医療現場に有用な情報が掲載されています。
厚生労働科学研究費補助金の長寿科学総合研究事業の一環として、被災された高齢者の方々に対する医療に関するガイドラインが作成され、日本老年医学会のホームページに公開されました。
詳しくは、以下をご覧ください。